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等活地獄とは、この閻浮提の下、一千由旬にあり。縦広一万由旬なり。 この中の罪人は、互に常に害心を懐けり。もしたまたま相見れば、猟者の鹿に逢へるが如し。おのおの鉄爪を以て互いに裂く。血肉すでに尽きて、ただ残骨のみあり。 或は獄卒、手に鉄杖・鉄棒を執り、頭より足に至るまで、遍く皆打ち築くに、身体破れ砕くること、猶し沙揣の如し。 或は極めて利き刀を以て分々に肉を割くこと、厨者の魚肉を屠るが如し。 涼風来り吹くに、尋いで活へること故の如し。悠然としてまた起きて、前の如く苦を受く。 或は云く、空中に声ありて云く、「このもろもろの有情、また等しく活へるべし」と。 或は云く、獄卒、鉄叉を以て地を打ち、唱へて「活々」と云ふと。かくの如き等の苦、具さに述ぶべからず。 人間の五十年を以て四天王天の一日一夜となして、その寿五百歳なり。 四天王天の寿を以てこの地獄の一日一夜となして、その寿五百歳なり。 殺生せる者、この中に堕つ。 この地獄の四門の外にまた十六の眷属の別処あり。 一には、屎泥処。 謂く、極熱の屎泥あり。その味、最も苦し。金剛の嘴の虫、その中に充ち満てり。罪人、中にありてこの熱屎を食ふ。もろもろの虫、聚り集りて、一時に競ひ食ふ。皮を破りて肉を貪り、骨を折いて髄を食ふ。昔、鹿を殺し鳥を殺せる者、この中に堕つ。 二には、刀輪処。 謂く、鉄の壁、周り廻りて高さ十由旬なり。猛火熾然にして、常にその中に満てり。人間の火はこれに比ぶるに雪の如し。纔かにその身に触るるに、砕くること芥子の如し。また熱鉄を雨らすこと、猶し盛んなる雨の如し。また刀林あり。その刃、極めて利し。また両刃ありて、雨の如くにして下る。衆苦こもごも至りて堪へ忍ぶべからず。昔、物を貪りて殺生せる者、この中に堕つ。 三には、瓮熟処。 謂く、罪人を執りて鉄の瓮の中に入れ、煎り熟すること豆の如し。昔、殺生して煮て食へる者、この中に堕つ。 四には、多苦処。 謂く、この地獄には十千億種の無量の楚毒あり。具さに説くべからず。昔、縄を以て人を縛り、杖を以て人を打ち、人を駈りて遠き路に行かしめ、嶮しき処より人を落し、煙を薫べて人を悩まし、小児を怖れしむ。かくの如き等の、種々に人を悩ませる者、皆この中に堕つ。 五には、闇冥処。 謂く、黒闇の処にありて、常に闇火の為に焼かる。大力の猛風金剛の山を吹き、合せ磨り、合せ砕くこと、猶し沙を散らすが如し。熱風に吹かるること、利き刀の割くが如し。昔、羊の口・鼻を掩ぎ、亀を置きて押し殺せる者、この中に堕つ。 六には、不喜処。 謂く、大火炎ありて昼夜に焚焼す。熱炎の嘴の鳥・狗犬・野干ありて、その声、極悪にして甚だ怖畏すべし。常に来りて食ひ、骨肉狼藉たり。金剛の嘴の虫、骨の中に往来して、その髄を食ふ。昔、貝を吹き、鼓を打ち、畏るべき声を作して鳥獣を殺害せる者、この中に堕つ。 七には、極苦処。 謂く、嶮しき岸の下にありて、常に鉄火の為に焼かる。昔、放逸にして殺生せる者、この中に堕つ。 罪状:殺生の罪を犯したもの ●黒縄地獄● 罪状:殺生・盗みの罪を犯したもの ●衆合地獄● 罪状:殺生・盗み・邪淫の罪を犯したもの ●叫喚地獄● 罪状:殺生・盗み・邪淫・飲酒の罪を犯したもの ●大叫喚地獄● 罪状:殺生・盗み・邪淫・飲酒の大罪を犯したもの ●焦熱地獄● 罪状:殺生・盗み・邪淫・飲酒・妄語の罪を犯したもの ●大焦熱地獄● 罪状:殺生・盗み・尼への邪淫・飲酒・妄語の罪を犯したもの ●無間地獄● 罪状:両親の殺生・仏の教えを守らない罪を犯したもの
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